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賃貸は法人契約のほうがメリット大!経費の扱いや保証人などを解説

カテゴリ:豊成管理システム コラム

賃貸契約は法人/個人契約のどちらがよいか知りたい方もいらっしゃるでしょう。

 

この記事では、賃貸契約をする際には法人契約のほうがメリットを感じられることや、経費としての扱い・保証人について解説します。

 

賃貸は法人契約のほうがメリット大!経費の扱いや保証人などを解説


賃貸を法人契約するメリット:経費として処理できる


賃貸の法人契約とは、入居者本人のような個人ではなく、法人が借主と契約を締結することです。

 

会社が社宅として借り上げて社員が住むパターンと、法人を経営している社長が、法人名義で物件を借りて、事務所兼自宅として本人が住むパターンの2つがあります。

 

賃貸は法人契約したほうがメリットを感じられる理由はいくつかありますが、大きなメリットは、費用を会社の経費として処理できる点です。

 

個人事業主の場合、自宅兼事務所が賃貸なら、業務に使用している面積分を「家事按分」という方法で費用にできます。

 

ところが、これは税務調査でも争点になりやすいポイントのため、実際には30%程度しか経費にできないパターンが大半です。

 

これに対して、法人契約を結んで自宅を社宅にするパターンでは、少なくとも50%程度は経費として処理することができます。

 

そのほか、個人に比べて法人のほうが信用度が上のため、物件を借りる際の審査において家賃滞納などのリスクを懸念されることなく、審査に通りやすい場合があることもメリットです。

 

賃貸は法人契約のほうがメリット大:保証人は?


賃貸においてメリット大の法人契約を望む場合は、保証人はどうすればよいのでしょうか。

 

法人契約において、連帯保証人を立てる必要性の有無は、物件や貸主の判断に応じて異なってきます。

 

借主としての法人の資本金や上場・非上場、従業員数や創業からの年数から、連帯保証人の有無を貸主が決めます。

 

連帯保証人が必要なパターンでは、法人の代表取締役または入居者がなるパターンが多いです。

 

また、資本金や従業員数などから中小規模と判断される会社では、保証会社の利用を求められるパターンもあります。

 

保証会社を利用する場合には、連帯保証人は不要とみなされるのが通常です。

 

まとめ


賃貸物件は法人契約するほうが、経費として処理できるなど、個人契約と比較してメリットが大きいです。

 

法人契約では連帯保証人の必要性は、法人の規模や貸主の判断に左右されるため、自社が信用度の高い法人だと証明できるような材料を揃えるようにしましょう。

 

私たち有限会社豊成管理システムでは、神栖市の賃貸情報を豊富に取り扱っております。

 

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